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預金口座の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)について。横浜市青葉区青葉台にある司法書士事務所です。

青葉区内を中心に相続手続きや遺言、会社設立などご相談承ります

◆相続手続き・相続登記

相続が発生するとその権利は相続人の方へ承継されます。

このような場合、相続を原因として各種名義変更手続きをします。

相続財産は、相続人全員の同意があれば、誰がどの財産を相続するか自由に決めることが出来ます。

相続手続きには戸籍謄本印鑑証明書遺産分割協議書など様々な書類の取得・作成が必要です。

当事務所では不動産の名義手続きをはじめ、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成など、相続手続のご相談承ります。

インターネットを利用したオンライン申請により、遠方の不動産についても対応可能です。

また自筆証書遺言の検認、未成年者特別代理人選任など、家庭裁判所提出書類の作成も取り扱いしています。

主な必要書類

【亡くなった方】
□ 戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本
□ 住民票(除票)

【相続人の方】
◇ 印鑑証明書
□ 戸籍謄本
□ 住民票(不動産を取得する方)

【その他】
□ 遺産分割協議書
□ 不動産評価証明書
(または◇固定資産納税通知書)
◇ 権利証など


□の書類は司法書士にて、取得(作成)することもできます。

◆◆費用の目安◆◆

■ 相続登記(不動産登記)
 手数料 80,000円~
 戸籍謄本の取得、遺産分割協議書等の作成も含みます。

 登録免許税・印紙代
 不動産評価額の0.4%
  例)評価額1,000万円×0.4%=4万円
 各種証明書実費

■ 預金口座・証券会社の相続手続
 手数料 50,000円~
 (1銀行・会社あたり)