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住宅ローン完済により抵当権抹消、根抵当権抹消手続きについて。横浜市青葉区青葉台にある司法書士事務所です。

青葉区内を中心に相続手続きや遺言、会社設立などご相談承ります

◆◆抵当権抹消手続き◆◆
住宅ローンをはじめ、金融機関から融資を受ける場合、所有する土地や建物に抵当権が設定されています。

ローンを完済すれば、その抵当権の効力はなくなりますが、抵当権の登記は登記簿に残ったままです。

ローンを完済すると銀行から抵当権を抹消するための書類が発行されますので、法務局へ抵当権抹消の登記の申請をします。

抵当権抹消手続きは不動産所在地を管轄する法務局へ登記の申請をします。
当事務所では全国の法務局に対応しております。

◆主な必要書類

■ 金融機関から返却される書類一式
 ◇ 抵当権設定契約書
  (または登記識別情報)
 ◇ 解除証書
  (抵当権設定契約書に解除した旨奥書されている場合もあります)
 ◇ 金融機関からの委任状

■ 委任状
 (ご依頼いただく際にお渡しします)
■ 運転免許証など身分証明書

(住所変更がある場合)
■ 住民票

抵当権抹消の費用

司法書士費用
 8,000円

◆登録免許税・印紙代
  不動産の個数×1,000円
 例)土地1個、建物1個 = 2,000円

◆その他 登記簿、郵送費など実費


◆◆登記費用(例)◆◆
土地・建物 各1個(住所の変更なし)

項 目 金 額 
司法書士費用  10,000
登録免許税 2,000
登記事項証明書  1,000
郵送費等 2,500
消費税 1,250
合 計 16,750